国と都で見解が錯綜し、結局自粛要請の対象業種に入らなかった東京都の理美容室。
理美容業は、新型コロナウィルスの感染リスクが上昇する「密接」を余儀なくされる業種です。難しい判断が迫られる中で、自主的に営業自粛を行っていた理美容室もありました。
とはいえ、自粛要請の対象に入らない業種ということは、営業自粛や時短営業を実施しても都からの協力金(最大100万円)が支給されないというのが現実です。
ところが4月28日、事態が急変しました。ゴールデンウィークの期間中に営業を自粛した都内の理美容室に対して、都から最高で30万円の給付金が支給されると発表されたのです。
4月29日の現時点で判明している最新情報をシェアします。
東京都の理美容室が最大30万円の給付金を受けられる条件
今回の給付金が対象になるのは、都内で理美容業を営む、およそ16,000の個人理美容室と中小法人の理美容室です。本社が他県にある理美容室でも、東京都内で運営している店舗は給付金の対象店舗となります。
気になる支給条件は、4月30日(木)から5月6日(水)までの7日間、続けて自主的に休業した場合です。
東京都の理美容室が、自主休業して支給される給付金はいくら?
1つの店舗を営業している理美容室は自主休業で15万円、複数の理美容室を営業している企業には自主休業で30万円が支給されます。
東京都の理美容室が対象になる、給付金の申請受け付けはいつから?どうやって?
5月7日(木)から、「オンラインでの申請」と「郵送での申請」を受け付けるとのことです。詳しい申請方法については、今後予定されている東京都からの発表を待ちましょう。東京都によると、5月中には給付金の支給も開始するとのことです。
対象外業種から一転、理美容が給付金の対象となった経緯
理美容業は顧客と接触しなければ成り立たない業務内容で、密接による新型コロナの感染リスクが上がりやすいことから、急遽方針転換されたようです。
東京都はこれまでにも4月24日、一定の条件を満たした商店街に対して、大型連休期間中の休業奨励金「400万円」を支給すると発表したばかり。今後も新型コロナウィルスに関連する給付金制度は、拡充されていくものと見込まれます。
とはいえ、現段階では理美容業に対する支給額が低めな印象は否めませんし、東京都の発表時期も施行2日前というのは直前すぎて、さすがに唐突です。